アキバのマナー学

誰も見ていないからいいや。あの人も同じことやってるからいいでしょ。という気持ちで はなく、まずは“あなたが”まちのマナーを守ることから始めてみませんか?

千代田区では、平成14 年度に『安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例』を定め、区民等がより一層安全で快適に暮らせるまちづくりに関して必要な事項を定め、区民等の主体的かつ具体的な行動を支援しています。
秋葉原駅周辺でも、下記マップの緑枠内は(1)路上禁止地区、(2)環境美化・浄化推進モデル地区に指定しており、下記マップの紫点地区は、違法駐車防止の重点地区として指定しています。決められた地区内で禁止されている行為が見つかった場合の罰則規定が定められています。ご存知でしたか?
「マナーからルールへ。そしてマナーへ」
ルールだから守るのではなく、みなさんのマナーを守る“気持ち”が問われているのです。

秋葉原地区 指定エリア地図

路上禁煙地区、環境美化・浄化推進モデル地区 凡例 路上禁煙地区、環境美化・浄化推進モデル地区
違法駐車防止重点地区  凡例 違法駐車防止重点地区

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区域
禁止事項
禁止行為の再発
改善命令違反
区内全域 ・公共の場所での空き缶・吸い殻等のポイ捨て
・置き看板類の放置等
・チラシ・パンフレットの散乱
・落書き
・犬猫のふん等の放置
・善良な風俗を害する活動
改善命令
氏名・住所等
の公表
環境美化・浄化
推進モデル地区
・公共の場所での空き缶・吸い殻等のポイ捨て
・置き看板類の放置等
・落書き
過料※
(2万円以下)
改善命令
氏名・住所等
の公表
告発・罰金
(5万円以下)
路上禁煙地区 路上喫煙
吸い殻のポイ捨て
過料※
(2万円以下)
-
違法駐車等防止
重点地区
・違法駐車
警察による取り締まり
※過料は当面2,000 円です
  
出典:安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(平成14 年6 月25 日施行)
http://www.poisute.com/L01/jyourei.html
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○路上禁煙・吸殻のポイ捨て禁止!
この条例(「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」)では、路上禁煙地区での喫煙と吸殻を捨てる行為を終日禁止しています。これに違反すると2 万円以下(当面は2 千円)の過料を罰則として適用されます。この指定地区でなくても公共の場所での路上喫煙はしないよう努めなければならない義務があります(条例第9 条2 項)。マナーを守ってみんなで快適な街をつくっていきましょう。

○空気もおいしいお店
千代田区では安心して食事をすることができるよう健康な食生活を応援するため、たばこの煙の害のない禁煙、分煙対策を徹底しているお店を「空気もおいしいお店」として、以下のような登録証を交付し、店頭での表示等お客様へ情報提供をしています。秋葉原周辺でこの「空気もおいしいお店」に登録しているお店は以下の通りです。皆さんもこのステッカーを目印にきれいな空気のお店でおいしいお食事を楽しみませんか?また、喫煙者の皆さんはマナーを守って、この分煙ステッカーを目印にホッと一息ついてくださいね。吸い過ぎには注意ですよ!

完全禁煙店
店名
住所
電話
松榮亭 千代田区神田淡路町2-8 03-3251-5511
  
完全分煙店
店名
住所
電話
分煙ポイント
CAFE MOKO 千代田区外神田1-12-2 03-3251-2106 地下、中2 階禁煙、2階が喫煙のフロアー分煙

  
また、千代田区内の飲食店で全面禁煙、完全分煙を実施しているお店でまだ登録していないお店は、ぜひ千代田区保健所へお問い合わせください。登録料は無料です。
千代田保健所 栄養指導 栄養主査 TEL 03-3291-3649
関連ページ:千代田区「健康づくり協力店」 http://hokenfukusi.city.chiyoda.tokyo.jp/hokenjo/eiyou/eiyou02.html

  
<健康づくり協力店の登録証>
登録証   
  
他に秋葉原で喫煙ができる場所は以下の地図のところです。
喫煙場所
  
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東京都屋外広告物条例、千代田区生活環境条例では、公共の場所への置き看板やのぼり旗、貼り札等の掲出は規制の対象となります。東京都屋外広告物条例では、屋外広告物を(1)常時または一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものとしています。商業広告だけでなく(1)~(4)にあてはまるものは表示する内容にかかわらず屋外広告物となりますので、屋外広告物を出そうとする場合は事前に以下の窓口にご相談ください。
千代田区の屋外広告物許可窓口:
千代田区環境土木部環境土木総務課占用係 九段南1-6-11 TEL:03-3264-2111(代表)

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決められた場所以外での駐車や駐輪は通行や災害時・緊急時の救助活動等の妨げとなります。駐車は、駐停車・駐車禁止標識のある場所、パーキングメーターが設置された場所以外では取締りの対象となります。秋葉原には駐車場や駐輪場がたくさんあるのを皆さん、知っていましたか? 駐車場案内はこちらから、駐輪場はこちらの地図内をご覧ください!秋葉原内の駐車場や駐輪場の場所が確認できます。

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推進モデル地区において空き缶やその他のゴミを道路など公共の場所に捨てる行為は終日禁止されています。ゴミはきれいな街の美観を損ねます。ゴミのポイ捨てを行った場合も路上喫煙と同様2万円以下(当面は2千円)の過料が罰則として適用されます。マナーを守ってみんなで快適な街をつくりましょう。
関連ページ:千代田区生活環境条例 http://www.poisute.com

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